11月24日の情報が詳しい!11月25日といえば?
育児休業給付金の支給条件
会社の人事の人に育児休業給付金は、育児休業者職場復帰給付金が支給される条件をみたしてないともらえないと言われました。私が見た限り、育児休業給付金の支給条件にそのようなことは書いてなかったと思ったのですが、
妻の産休中における夫の育児休業
出産後、妻が産休中で、産休がおわり育児休業に入るまでの期間なら、夫は育児休業はとれるものでしょうか?育児休業は二人同時は無理でも、妻が、「産休」なら同時ということにはならないという解釈でよろしいのでしょう
育児休業復帰手当金はもらえないの??
[私は育児休業取得中で、終了後会社に復帰する予定でしかた、会社の方から事業縮小するので、職員は全員解雇することになりましたと通達がありました。この場合、復帰後6ヶ月したらもらえるはずの育児休業復帰手当金は、やはりもらえない
育児休業中の社会保険料について
育児休業中の社会保険料免除期間について、教えてください。育児休業中は、健康保険等の社会保険料が免除になると、以前教えていただきました。この度、無事に職場復帰を果たしましたが、社会保険料免除の期間について、本社ともめています。【
地方公務員の育児休業取得について
員の育児休業取得について教えてください。育児休業を取得しようと思えば取得以前何年在職しないといけないでしょうか。雇用保険の育児休業給付金の支給条件は育児休業取得前12ヶ月雇用されていないといけないとおもいますが、もし育児休業
雇用保険の給付に、育児休業給付ってのがあるのん。 育児休業に入ったら、登録した賃金の30%もらえるやつね。 (復帰金は、10月からの改正で20%↓になりますにゃ) http://blogs.yahoo.co.jp/miya_ne2002/47856707.html つまりは、貰う前に ...
... 試験勉強の中で腑におちない点でカキコ 育児休業については、もちろん 皆さんが耳にしたことがあると思います。 しかし、細かいことまでご存知の方は少ないのでは? そう試験勉強の中で感じました。 育児休業にもいくつか種類があって (o ̄∀ ̄)ノ”①労働 ...
... 「産前・産後休業期間」は、「育児休業期間」じゃないので、免除じゃないよ。 産前は、6週(多胎は14週)、産後は8週でしたね。 なので、育児休業は、産後57日目(7日×8週=56日。経過後)からはじまります。 ...
... 風太郎:どうぞ ☆ 女性労働者:8月まで1年半育児休業を取ったんですが、10月に頂けるはずの有給休暇の日数を聞いたら人事の担当の女性から「貴女は、育児休業で所定労働日の8割を出勤して無いから、有給は1日も有りません。」と言われました。 ...
【時事通信】育児休業の男性取得、企業の5.8%=内閣府がアンケート調査 内閣府は31日、実施している子育て支援策などを企業に尋ねたアンケート調査の結果を ... それによると、81.4%で社員の育児休業制度を導入(就業規則に明記)していた。その一方で ...
育児休業と扶養
育児休業と扶養 現在妻が会社を育児休業中で、育児休業期間中の社会保険料免除制度を利用しています。夫の私が、転職し新しい会社にて勤務するのですが、その会社には、家族手当(15,000円)があるのですが、妻を扶養に入れないともらえないとのことです。 妻に育児休業をやめさせ退職させ、私の扶養に入れた方がいいのか、そのまま育児休業を続けさせたほうがいいのか迷っています。配偶者扶養控除や会社からの家族手当を考えて妻を退職させるべきか、妻の将来の年金を期待して、育児休業を続けるかどちらがいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
育児休業給付金の支給について
育児休業給付金の支給について育児休業給付金についてです。12/3に出産したのですが、実際に育児休業給付金をもらえるのは、いつぐらいになるのでしょうか?ニヶ月に一度支給とのことですが、ご存知の方お教えください。

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男性の育児休業制度
男性の育児休業制度初めての出産です。専業主婦でも主人に育児休業(8日間)が取れるみたいですね。主人の会社では出生休暇として3日もらえるのですが、出生と育児は同じでしょうか?育児休暇も別でもらえるのでしょうか?周りで男性が取ってる人はいないようで、会社で気まずくなったり、結局は休みが取れたとしても有給を使うしかないのかな?と不安です。 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。★すこしばかりのお礼ですが、コイン500枚差し上げます。

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育児休業中の途中退職に関する退職理由書について
育児休業中の途中退職に関する退職理由書について育児休業中の途中退職に関する退職理由書について教えてください!もうすぐ11ヶ月になる息子を持つ、育児休業中の主婦です。実家の母親に子供の面倒をみてもらい復帰するつもりで育児休業に入りました。が昨年主人が転勤になってしまい、実家から遠く離れた土地へ引っ越してきました。主人とは社内結婚だったのですが、主人に辞令がおりて少ししてから会社側は私の働く場所も用意してくれると伝えてきました。家計は主人の稼ぎではちょっとギリギリな事、当初母に子供を預ける予定が保育園に預けなければいけなくなった事、近くに頼れる人がいないので、子供が病気した時預ける所がない事、などを考え抜いたあげく、残念ながら退職することを決めました。上司にその旨を伝えた所、残念だが家族もあってのことだから仕方ないなとの返事を頂き、退職願いを出すように言われたのですが、その直後、職場の人事部から 「育児休業中の途中退社は社会保険事務所長あてに 理由書をかいてもらわなければいけません。 理由書という題名で書き、退職に至った詳しい経緯、署名、捺印、押印。 という手紙を作成し、本社人事部まで送ってください。 上記を提出していただき、社会保険事務所が認めた場合は、 育児休業中の社会保険料はそのまま免除ですが、 認められなければ、免除の期間分請求されることになります。」と連絡が来ました。知人に聞いてみても『理由書』と言うのは初めて聞いたと言われたのですが、社会保険事務所によって違ったりするのでしょうか?また『理由書』など書いたこともなく、どのように書いたら良いものかさっぱりわかりません。職場からは特に決まった書式はありません。と言われましたが、どのように書いたらいいのか教えていただけませんでしょうか?

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育児休業給付金を役員が受給することは実際の手続き上、可能なのでしょうか?
育児休業給付金を役員が受給することは実際の手続き上、可能なのでしょうか?女性でヒラ取締役 (彼女は代表取締役の親族ではなく、夫は他社に勤務) に妊娠が判明し、来年1月が出産予定日です。そして出産後1年程、育児休暇したいわと言い出しました。彼女は社会保険の被保険者ですが、現在、雇用保険の被保険者ではありません。労災保険料の計算対象にも入りませんでした。その彼女が今から雇用保険も資格取得して育児休業給付金の受給権をゲットすることが果たしてできるのでしょうか?いつの日付を基準にそこから何ヶ月以上の雇用保険被保険者期間の実績が必要なのでしょうか?純然たる役員が過去にさかのぼって役員辞任し、変更登記して従業員に降格し、雇用保険に入りたいそうです。会社の決算は12月末なので、経理的にはせいぜい今年1月までは、さかのぼれそうですけど。